建設会社の方から非自航船の登記について、ご相談を受けました。船の登記要件を満たしていないため、どのように登記すべきかやや迷う点もありますが、まずは、県庁への申請により建設設備の打刻手続きを行い、建設機械抵当法により所有権保存手続を行うこととなります。非自航船としては、浚渫船、作業台船、、砕岩船、杭打ち船等があります。非自航船の登記手続きにお困りの場合は、お気軽にご連絡下さい。