観光船等の事業を行う場合は、不定期航路事業の許可、届出を行う必要があります。まず、重要なポイントは、旅客定員です。13人以上であれば許可、13人未満であれば届出となります。旅客定員は、使用する船舶の船舶検査証書をご確認下さい。届出は、1ヶ月前の届出が必要となります。不定期航路事業にご興味がある方はお気軽にご連絡下さい。