遊漁船業登録の要件は以下となります。
遊漁船業務主任者の選定、損害賠償保険加入、業務規程、欠格事由に該当しないこと等です。
例えば、遊漁船業務主任者は、船長と兼務しても問題ありませんが、遊漁船業務主任者は講習会を受講し、5年以上経過していないこと等の要件があります。
遊漁船業登録にご興味のある方は、行政書士、海事代理士の当事務所にお気軽にご連絡頂ければ助かります。
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遊漁船業務主任者の選定、損害賠償保険加入、業務規程、欠格事由に該当しないこと等です。
例えば、遊漁船業務主任者は、船長と兼務しても問題ありませんが、遊漁船業務主任者は講習会を受講し、5年以上経過していないこと等の要件があります。
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