旅客船事業許可は、河川観光、運河巡り、遊覧船を行う場合等において必要となります。

例えば、遊覧船の旅客運送をする場合は、旅客船事業許可の中でも不定期航路事業の許可・届出が必要となります。

要件は、係留施設の確保、安全統括管理者、運行管理者の選定、事業計画の策定等が必要となります。

許可を取得するには、概ね6ヶ月から1年のを目処に準備が必要となります。

上記でお困りの方は、海事代理士、行政書士の当事務所までお気軽にご相談頂ければ助かります。