船舶検査と検認の時期が近い場合、船舶検査と船舶検認を合わせてすることが推奨されています。

その場合、船舶国籍証書の検認延期が必要となり、船舶国籍証書の延期申請を船籍港を管轄する管海官庁に申請することが必要となります。

船舶国籍証書の検認でお困りのの方はお気軽にご連絡下さい。