船員の雇入、雇止以外にご依頼される届出としては、雇入契約の変更届出があります。

例えば、業務内容の変更があった場合には、変更届出が必要となります。

雇入、雇止届出とは別に、変更届出を提出する必要があります。

また、届出において就業規則を参考と記載してある場合は、就業規則のコピー添付が必要となります。

船員の雇入、雇止については、お気軽にご連絡下さい。