船員の雇入、雇止めの事実が生じた場合、遅滞なく最寄りの運輸局、市町村役場に届出が必要となります。

提出書類は、届出書、クルーリスト、船員名簿が必要となります。

上記について当事務所は対応していますので、上記届出のご要望がありましたらお気軽にご連絡下さい。